最低資本金規制の特例

毎日スケジュールをたてて行動しているので、今日は経済産業局へ。
ここには何しに行ったかというと、確認会社を設立するための「最低資本金規制の特例」をうけるため。
いわゆる一円起業のための制度で、設立当初に必要な資本金が300万円(有限会社の場合)無くても5年以内に資本金の増資が出来れば良いですよって事を認めてもらうためなのです。
なんとか頑張って用意出来ない金額ではないのですが、5年以内にゆっくりと増資が可能なのであれば、その分会社の運用にまわしたりとか、必要な商売道具を購入したりとか転用したほうが良いかなって考えました。
更に、2005年に予定されている商法の改正で、最低資本金規制を廃止する方向だという朗報もあるので、そのようになった場合、起業すれば増資の心配は無くなって、よりクオリティーの高い仕事ができるのです。
そんなわけで、昨日の公証人役場での定款の認証に引き続き、今日は最低資本金規制の特例の「確認申請」でした。
スムーズに事が運ぶかなーって思いきや、昨日認証してもらった定款に一部足りない言葉がありました。
たったの2文字ですが、その言葉が無いと登記の審査に影響をおよぼす可能性があるそうなのです。
事がスムーズに運ばないと言われてしまえば内心穏やかではありません。その足でまた、昨日出向いた公証人役場へ。
そして、内容を話して修正してもらってホッと一息。次は法務局での登記に向けて書類の作成です。

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